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帰化の要件(普通帰化)
帰化には大きく6つの条件があります。
あなたが帰化申請をしたいとおもったとき
一番重要なのは帰化の条件にあてはまるかどうかです。あてはまっていれば
帰化許可となる確率は高確率ですので
ひとつずつあてはまるかきちんと検討しましょう。
①住所要件「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
帰国などで日本を出国した場合、おおよそ3か月未満でしたら大丈夫とおもわれます。
それ以上ながく出国した場合は引き続きには該当せずにまた0からのカウントになります。
つまり引き続きとは継続してという意味です。
1回の出国が短くても合計で1年のうち150日以上出国していれば
引き続きとはみなされない可能性が高いので注意しましょう
また引き続き5年以上のなかには就労して3年以上必要です。
正社員が基本ですがきちんと就労系のビザを取得していなければなりません。
(10年以上日本に住んでいる場合は例外あり)
②能力要件 「18歳以上で本国法によって能力を有すること」
帰化するには18歳以上でなければなりません。
未成年のお子さんが親と一緒に帰化する場合は18歳未満でも大丈夫です。
③素行要件 「素行が善良であること」
〇きちんと税金を払っていること
〇年金を払っていること
〇警察沙汰をおこしていないこと
交通違反で重大なものがあると厳しいです。
犯罪歴、納税関係、道路交通法、風俗営業 、出入国管理、外国人登録法、暴力団関係、各種事業の許認可関係の法令違反なども基準となります。
④生計要件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産
又は技能によって生計を営むことができること」
一人暮らしの方はきちん暮らせる収入があるか、
家族と一緒に住んでいる人は親の収入があるかです。貯蓄がおおいかどうかというより
安定した収入があるかどうかが考慮されます。
⑤二重国籍防止要件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
日本に帰化したら母国の国籍を失うことになりますが
それが可能かどうかです
(兵役義務などがある国等ブラジル、ベルギーでは未成年が国籍離脱できません)
⑥不法団体要件
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成しもしくはこれに加入したことがないこと」
日本国を破壊するようなテロリストなどにあてはまるかどうかです。
あと普通帰化の場合は日本語能力条件もあり
日本で生活するに十分な日本語能力があるかも問われます
帰化申請にあたり必要な書類も上の条件に沿ったものです。
自分で申請するときは申請するまえにご自分が可能かどうか
しっかり検討しましょう。
なお、特別永住者の方や日本人配偶者のかたは
簡易帰化となり要件が若干緩和されます
帰化は条件にあてはまるかどうかがとても重要です。
当事務所で無料相談お待ちしています。