特別永住者の方や日本人と結婚した人は帰化の要件が緩和されこれを簡易帰化といいます。

国籍法をみてみましょう。

国籍法6条

一 日本国民であったものの子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

二 日本で生まれた人で引き続き3年以上住所または居所を有し父母(養父母を除く)が日本で生まれのもの

三 引き続き10年以上日本に居所を有するもの

この人たちは居住要件が緩和されます。特別永住者の方があてはまるケースがおおいです。

第7条 

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

これに該当する人は日本人と結婚したひとです。

居住要件、能力要件が緩和されます。

第8条

一 日本国民の子(養子を除く)で日本住所を有する者

二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

これに該当する人は居住要件、能力要件、生計要件も緩和されます。

次にわかりやすく緩和される要件別にまとめました。

住所要件のみが緩和されるケース

① 日本国民で(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)

  が日本生まれの人

③ 引き続き10年以上日本に居所を有する人

住所要件と能力要件が緩和される人

① 日本人の配偶者をもつ外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し

  現在も日本に住所を有している人

② 日本人の配偶者をもつ外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上

  日本に住所を有している人

住所要件、能力要件、生計要件が緩和される人

① 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

② 日本人の用紙で引き続き1年以上日本に住所を有し

  縁組のときに本国で未成年であった人

③ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で

  日本に住所を有する人

④ 日本生まれで出生のときに無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

簡易帰化のばあい簡単であるかのようにおもいますが

あくまでも条件が緩和されているだけで

収集する書類などは普通帰化とかわらないです。

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