永住ビザと高度人材ポイント制
高度専門職省令に規定されるポイント制70点あるいは80点以上の点数を有している方は永住権ビザ申請の許可要件のなかの在留条件が緩和されます。
①70ポイント以上の方
次のいずれかに該当
- 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
- 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準とし70点以上あったこと。
②80ポイント以上の方
次のいずれかに該当
- 「高度人材育成外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
- 1年以上継続して日本に在留しているもので永住許可申請日から1年以上前の時点で80点以上あったこと
法務省の高度人材ポイントの
リーフレットです。http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_leaflet.pdf


