日本人配偶者等から永住ビザ

目次
日本人の配偶者等から永住
日本人配偶者等とは日本人と結婚した人や日本人の子供、普通養子や特別養子、元日本人などです。
日本人配偶者等から永住ビザ申請への要件
①日本国の利益に合するとみとめられること
具合的には日本に1年以上引き続き在留していること
※日本人配偶者の場合は、婚姻から3年以上経過していること
※特別養子の場合はこれはあてはまらず10年以上日本在留していること
②納税義務など公的義務を履行していること
住民税、国民健康保険、国民年金などを納期限守ってしはらっていること
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもってざいりゅうしていること
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症でないこと、大麻、覚せい剤などの中毒がないこと
⑤著しく公益を害すおそれがないとみとめられること
日本の法令をきちんとまもっていること、悪いことををして懲役、禁錮刑や
罰金刑などを繰り返して処せられてないこと
⑥身元保証人がいること
ここでいう保証の内容は申請人の滞在費、帰国費、法令尊守です。
外国人配偶者が主婦の場合

日本人の配偶者等で、無収入または扶養の範囲内の収入の場合は
配偶者(日本人の夫等)が収入や、各種納税の義務を満たしていれば
大丈夫です
☑ 永住ビザを申請できるかわからない
☑ 書類がよくわかない
☑ 一人で申請するのは不安
以上のようなかたはどうぞお気軽にお問い合わせください\

