帰化申請 内縁関係がある場合

帰化申請 内縁関係がある場合

帰化申請の作成の書類の中には

親族の概要という書類があります。それには

まだ婚姻関係になくても内縁関係がある人がいれば配偶者のように

取り扱われます。

従って内縁関係の人の名前、職業などを記載します。

婚約者がいる場合も同じです。

集める書類

内縁関係の人とは同一の生計(生計を一緒にして暮らしている)で

ある場合が多いです。

となると、集める書類も多くなります。

具体的には

勤務先の源泉徴収票、給与明細書、税金関係の書類等です。

まとめとして、

内縁関係、婚約者がいれば

それはまったく配偶者と同様の手続きになるということで、

帰化申請後のあとにある

面接にもよばれる可能性も高いです

☑ 自分が帰化できるかわからない

☑ 集める書類が多くて大変だ

☑ 一人で申請を進めるのは不安

このような方はどうぞお気軽にご相談ください

帰化申請サポートします 京都 大阪 東京 全国対応

無料相談予約(24時間受付)フォーム 当ホームページをご覧いただきありがとうございます! あなたの帰化許可、永

お問合せ

こちらからお気軽にお問い合わせください