帰化は本人申請
![](https://i0.wp.com/shino-law.com/wp-content/uploads/2021/09/2ビジネス.jpg?resize=300%2C200&ssl=1)
目次
帰化は本人申請
必要書類を集めて帰化申請書類の作成がおわったら法務局への申請手続きです。
帰化許可申請は本人申請です。
代理申請は認められていません。(15歳未満は法定代理人から申請します)
申請者の住所地を管轄する地方法務局又は支局の国籍課又は戸籍課に提出します(事前に電話で予約しましょう)
そこで最終確認をしてもらい、法務局によりますが改めて申請日を決めてもらいます。
東京法務局などおおきなところでは書類に不備がなければ当日受け付けてくれます。不備や訂正があれば何度も足を運ぶことになります。
役所の書類は有効期限があるので注意しなければなりません。
書類収集した一気に申請受付までたどりつくのがよいでしょう。
お悩みの場合はどうぞ御気軽にお問い合わせください