帰化とマイナンバー

帰化とマイナンバー

マイナンバー制度が平成27年10月から施行され

日本国内に住所を持つ人にまず通知カードが送付されてきました。

これは社会保障、税金、災害対策のためにつくられたとされています。

実際のところ勤務先の源泉徴収のときに提出、確定申告で提出、証券会社などに提出しなくてはならないところを鑑みてやはり税金の管理のためにこの制度がつくられたといえるでしょう。

通知カードのままであってもいまのところとくに実際の生活では不都合はないです。

しかし、本人確認書類のために通知カードはつかえません。

マイナンバーカードはそのものが本人確認書類になります。

マインバーカードはもちろん外国人もつくれますし、

通称名があれば記載されます。

帰化したらその後変更の手続きが必要になります。

帰化してからマイナンバーカードの発行手続きをしたら

帰化後の名前でカードが発行されます

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