永住許可の原則10年在留の特例

永住許可の申請は原則として10年引き続き日本に在留していることです。

これには特例があります。(令和元年5月31日発表のガイドラインより)

①日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合は実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は

1年以上日本に継続して在留していること

②定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本にざいりゅうしていること

④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので5年以上日本に在留していること

⑤地域再生法により我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上日本に在留していること

⑥高度専門職で70点以上有しているものであって

次のいずれかに該当する者

・高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること

・3年以上継続して日本にいて永住許可申請より3年前の時点で70点以上あった者

⑦高度専門職で80点以上有しているもので次のいずれかに該当する者

・高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること

・1年以上継続して日本に在留しているもので永住許可申請より1年前の時点で80点以上有していた者

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