国籍喪失のおそれ
日本の国籍法には婚姻による国籍の取得や
国籍の喪失を認めるような規定はかいてありません。
ただし日本人が外国人と結婚した場合に相手の本国の国籍法の
規定により外国人の本国の国籍を取得することがあります。
その配偶者の本国の国籍を自ら取得し、日本国籍を失ってしまったら
(ややこしいですが日本国籍をうしなわない場合もあります)
その後外国籍配偶者と離婚した場合に当然に日本国籍が復活するわけではないのです。
日本人なのに日本人ではないのです。この場合の日本人は
日本国籍を取得するために
日本に住所をおき帰化をする必要があります。
もちろん条件は緩和されています。


