日本人配偶者の永住申請

日本人配偶者の永住申請

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の方の永住申請

は一般の方の永住申請より許可要件は緩和されていま

〇実態をともなった婚姻生活が3年以上継続しかつ引き続き1年以上日本に在留していること。

〇 現に有している在留資格において規定されている最長の在留期間をもって在留していること

〇 懲罰刑や懲役刑を受けていない事

〇 公的義務を適正に履行していること

〇 講習衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

〇 著しく公益を害するおそれがないこと

〇 公共の負担となっていないこと

配偶者のかたは独立生計要件は問われていませんが世帯の収入がしっかりあることがもとめられます。

非課税世帯である場合であれば許可となる可能性は低くなります

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