永住ビザ取得者と子供

日本でこどもが生まれた場合 永住ビザ

永住ビザで日本に居住している人が日本で子供を産んだ場合子供が出生してから30日以内に在留資格取得の手続きをする必要があります。

そうすることで子供に永住者の在留資格の取得が許可される可能性があります。

(退去事由に該当してないこと、公共の負担になっていないことなど、公的義務などを負担してないことは要件として必要です)

外国で子供が生まれた場合

外国で子供を産んだ場合は自動的に永住ビザが取得できません

日本では在留資格が必要となってきます

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