法定代理人の資格を証する書類

帰化申請は20歳以上にならないと原則申請できません。

しかし、親と一緒にする場合など一定条件のもと

20歳未満で申請することはできる場合があります。

子供が15歳未満の場合は法定代理人(通常は父母)がかわりに申請します。

この時は法定代理人の資格を証する書類が必要となってきます。

例えば、本国における子供の出生登録書、

韓国の家族関係証明書

台湾の戸籍謄本などがこれにあたります。

親権喪失の裁判や後見人選任の裁判があったときは

その謄本を提出します。

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