2020年6月29日より
法務省は新型コロナウィルスのため日本の永住権をもちながら再入国ができなくなってい外国人に対し
特例を実施しています。
内容は通常はみなし再入国で出国した外国人は
一定の期間出国した場合再入国許可できなくなるのですが
今回の世界中に蔓延するコロナウィルスで往来の自由が制限されていることに鑑み、再入国の期限が過ぎて永住資格がなくなった場合でも通常の審査なしで
永住資格をみとめられることとなりました。
(永住資格は最長5年の再入国許可が取得でき
さらに許可なしで1年以内の再入国ができます)
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