日本人配偶者の帰化申請
日本人と結婚している人が帰化申請する場合
要件が緩和されます。
具体的にみていきましょう。
目次
緩和される条件
①住所要件が緩和される ⇒ 一般の人の場合日本に5年以上すんでいることが必要ですが 日本人配偶者の場合「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」
結婚してから3年ではなく住所を有してから3年です。
または「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること」です。これは海外で結婚した場合、日本に1年以上住んでいればよいということです。また就労要件もありません。
②能力要件 ⇒一般の普通帰化の場合20歳以上であることが要件ですが
日本人配偶者の場合この要件は緩和されます。
②生計要件 ⇒ 日本人と結婚しているひとは無職でも大丈夫です。例えば専業主婦のようなばあいです。
生計要件は生計を同一とする配偶者(ご主人)または親族の資産または技能によって生計を営むことができる場合ことです。できないのであればもちろんご本人で
生計要件をみたしてないければなりません。
配偶者のかたでも満たさなければならない条件
①素行要件 ⇒ 素行が善良なこと。税金や年金を(ご主人が)はらっていること
前科、交通違反(回数にもよりますが)がないこと
②喪失要件 ⇒日本は二重国籍をみとめていないので母国の国籍をうしなうことができること
③思想要件 ⇒ 日本を転覆させるような危険な思想をもたないこと
④日本語能力要件 ⇒ 日本で生活できる程度の日本語能力があること
帰化申請はたくさんの書類を提出しなければなりません。
ひとりで申請をすすめるには不安もあるとおもいます。ご気軽にご相談ください。