15歳未満の帰化申請

帰化申請では15歳以上の申請者は法務局に直接申請します。
15歳未満の申請者は原則として法務局に出頭の必要はありません。
申請は法定代理人に委ねます。
15歳未満の帰化申請はとにかく早めの準備が重要です。
というのも帰化申請の途中で15歳になるとすべておなじように
書類(写真、動機書、履歴書、宣誓書)も必要になるからです。
家族全員で帰化をしようとするならばお子様が小さいときのほうが
やりやすいというのも事実です。
帰化申請はたくさんの書類が必要です。
☑ 自分が帰化できるかわからない
☑ あつめる書類がおおくてよくわからない
☑ ひとりですすめるのは不安だ
どうぞお気軽にお問い合わせください


