申請途中で15歳になった場合

帰化申請では15歳未満の場合、手続きが簡易になります。

子どもが進学、就職、結婚の時期を迎える前に帰化するケースもよくあります。

この場合、署名欄には法定代理人が署名し、

法務局には15歳未満のお子さんはいかなくてもいいケースもあります。

しかし、帰化申請は時間がかかり帰化の申請途中で15歳になる場合も考えられます。

この場合、15歳以上と同様の手続きをしなければならなくなります。

具体的にはすべての書類が必要になり

一人でうつった写真、

動機書

宣誓書

その他法務局の指示による書類などを提出することになります。

ご家族で帰化を考えている場合はお子さんが15歳未満のうちに申請する方がよさそうです。

☑ 書類がおおくてよくわからない

☑ 結婚前に帰化したい

☑ 一人で申請するのは不安だ

もし帰化でお悩みの場合はどうぞお気軽におといあわせください

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