申請途中で15歳になった場合
帰化申請では15歳未満の場合、手続きが簡易になります。
子どもが進学、就職、結婚の時期を迎える前に帰化するケースもよくあります。
この場合、署名欄には法定代理人が署名し、
法務局には15歳未満のお子さんはいかなくてもいいケースもあります。
しかし、帰化申請は時間がかかり帰化の申請途中で15歳になる場合も考えられます。
この場合、15歳以上と同様の手続きをしなければならなくなります。
具体的にはすべての書類が必要になり
一人でうつった写真、
動機書
宣誓書
その他法務局の指示による書類などを提出することになります。
ご家族で帰化を考えている場合はお子さんが15歳未満のうちに申請する方がよさそうです。
☑ 書類がおおくてよくわからない
☑ 結婚前に帰化したい
☑ 一人で申請するのは不安だ
もし帰化でお悩みの場合はどうぞお気軽におといあわせください