戸籍の変動

戸籍の変動

戸籍とはひとの出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです

家族関係をしめすものなので例えば、婚姻のときには新しい戸籍を編成することになります

戸籍の変動には3種類あります。

① 分籍   

今までの戸籍からぬけて単独で新しい戸籍を編成すること。18歳以上であれば可能ですが、戸籍の筆頭者とその配偶者はできません。

② 就籍

日本人であるのになんらかの事情で戸籍に記載されていない人が新たに戸籍に記載されること。

家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に「就籍の届け出」を就籍する住所地、もしくは本籍地の役所へと提出しなければなりません

③ 転籍

本籍地を他の市区町村へ移すこと。日本の領土内であればどこでもかまわないです

帰化した場合、戸籍に「帰化」と表記されます。帰化事項を戸籍からけすために転籍する人もいます

帰化は戸籍法もおおきく関係する手続きです

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