永住者の配偶者の永住ビザ
配偶者が永住者、特別永住者である場合永住ビザの要件は緩和されます。
具体的には
〇 日本に1年以上(婚姻から3年以上)引き続き在留していること
〇 納税義務をきちんと履行していること
〇 現に有している最長の在留期間をもって在留していること
〇 公的衛生上の観念から有害になるおそれのないこと
〇 著しく公益に反する行為をする恐れのないこと
〇 身元保証人がいること
一般の永住ビザとの違いは居住年数です。
身元保証人は永住者である配偶者になってもらうことがおおいです。
☑ 自分が永住ビザを申請できるかわからない
☑ 一人で申請をすすめるのが不安
☑ 書類がよくわからない
などの不安をおもちのかたは
どうぞお気軽にお問い合わせください


