日本うまれの中国の方の帰化申請

日本生まれの中国人の帰化申請(書類)

日本生まれの中国人の方の帰化申請も基本的には手続きは通常の帰化申請と同様です。
母国である中国の書類もあつめなければなりません。母国の中国の書類をみていきましょう

出生公証書

これは中国の公証処で発行してもらうのですが日本生まれの中国人のかたにはでません。日本の役所で出生届の記載事項証明書を発行してもらいます

親族関係公証書

これも普通は中国にある公証処で発行してもらいます。両親、兄弟、子が記載されているものです。

日本生まれのかたはでません。日本の中国大使館で発行してもらいます

結婚証明書

中国人同士の結婚の場合でも日本で手続きした場合は日本の中国大使館で発行してもらいます

日本人と結婚した場合、中国本土に届けている場合は中国本土で発行してもらいます

日本うまれの中国人の方の帰化申請(条件)

日本うまれの中国人の方は普通帰化ではなく簡易帰化にあてはまる場合がおおいです
簡易というのは条件が少々ゆるくなるのです

通常は5年以上日本に住んでいなければなりませんが、日本生まれの中国人の方は3年と短縮されます
他の要件は同じです

帰化申請は集める書類が膨大で、時間もながくかかり大変です。

お悩みの場合はどうぞお気軽にお問合せ下さい

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