素行が善良であること(永住許可申請の要件)

永住要件の素行が善良とは

永住許可申請の要件のひとつに素行が善良であることがあります。

素行が善良であるとは具体的にはどのようなことでしょう。

それは具体的には

以下に該当しない者であることとされています。

① 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがあるもの

但し、刑の消滅の規定の適用を受けるもの、または執行猶予の言い渡しを受けた場合でその執行猶予の言い渡しを取り消されることなくその期間を経過し、さらに5年を経過したときはこれに該当しない者として扱われる

② 少年法による保護処分が継続中の者

③ 日常生活または社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、

素行善良と認められない特段の事情があるもの

永住ビザ申請は年々審査が厳しくなっているといわれています。

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