【永住ビザ要件】
目次
技術、人文知識、国際業務の在留資格から永住ビザ申請

「技術、人文知識、国際業務」の在留資格で日本で就労活動してる方が永住ビザを申請する時の条件についてみていきましょう
要件①素行要件
①日本の法律、法令を遵守して生活していること
具体的には懲役、禁錮または罰金に処せられたことがないことです
全く少しの罰金もだめかというとそうではなく、支払いを終えて5年経過すると大丈夫なことが多いです。
②日常生活で違反行為、風紀を乱す行為を繰り返しおこなっていないこと
これは①よりも軽微なたとえば駐車違反のような行為を繰り返しおこなっていないかということです。
要件②独立生計要件
これは公共の負担にならずに有する資産、技術によって
将来も安定した生活をおくることがみこまれるということです。
具体的には1人なら年収300万円ほどあればいとされています。扶養人数がふえれば1人あたら70~80万おおくあればよいでしょう。
日本人配偶者が永住申請する場合は配偶者に十分な年収があれば大丈夫です。世帯としてきちんと生活していけるかが重要です。
要件③国益要件
①日本に10年以上居住してそのうち直近の5年間以上は
技術、人文知識、国際業務で就労していしていること
②納税義務などをきちんと負担していること
これは年金などもふくめます。支払い遅延などなく支払っていることも重要です。
③現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
⑤著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること
これは素行要件とも若干重複することがありますが、ここでも念をおしていわれています。家族の中にオーバーワークのかたがいる場合もだめです。
要件④身元保証人がいること
職場の日本人の上司や、日本人配偶者がいればその人に、身元保証人になってもらわなければなりません。
日本人または永住者がふさわしいです。
保証内容は滞在費、帰国費用、法令尊守の3つの内容です。
保証人にもだしてもらう書類があります。
行政書士に依頼した場合は書類の作成などをサポートしてもらえます
☑ 自分が永住申請できるかわからない
☑ 役所の手続きが大変
☑ ひとりで申請をすすめるのは不安
以上のような方はどうぞお気軽にご相談ください


