日本人配偶者等から永住ビザ

日本人の配偶者等から永住

日本人配偶者等とは日本人と結婚した人や日本人の子供、普通養子や特別養子、元日本人などです。

日本人配偶者等から永住ビザ申請への要件

日本国の利益に合するとみとめられること

具合的には日本に1年以上引き続き在留していること

※日本人配偶者の場合は、婚姻から3年以上経過していること

※特別養子の場合はこれはあてはまらず10年以上日本在留していること

②納税義務など公的義務を履行していること

住民税、国民健康保険、国民年金などを納期限守ってしはらっていること

③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもってざいりゅうしていること

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症でないこと、大麻、覚せい剤などの中毒がないこと

⑤著しく公益を害すおそれがないとみとめられること

日本の法令をきちんとまもっていること、悪いことををして懲役、禁錮刑や

罰金刑などを繰り返して処せられてないこと

⑥身元保証人がいること

ここでいう保証の内容は申請人の滞在費、帰国費、法令尊守です。

外国人配偶者が主婦の場合

日本人の配偶者等で、無収入または扶養の範囲内の収入の場合は

配偶者(日本人の夫等)が収入や、各種納税の義務を満たしていれば

大丈夫です

☑ 永住ビザを申請できるかわからない

☑ 書類がよくわかない

☑ 一人で申請するのは不安

以上のようなかたはどうぞお気軽にお問い合わせください\

帰化申請サポートします 京都 大阪 東京 全国対応

無料相談予約(24時間受付)フォーム 当ホームページをご覧いただきありがとうございます! あなたの帰化許可、永

お問合せ

こちらからお気軽にお問い合わせください