【在留資格取消し件数増加】
目次
令和2年の在留資格取り消し件数
令和2年の在留資格取り消し件数は約1200件で前年にくらべて
20%増加しています。
在留資格別では
技能実習、留学生、技術、人文知識、国際業務と続きます。
取り消し理由は
半数が出国管理及び難民認定法22条の4第5号です。
(出国管理及び難民認定法22条の4第5号)
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)
これは
コロナによる影響で在留資格である活動をおこなえない状況が原因でしょう。
国別では
ベトナム人(約6割)、中国、ネパール人、と続きます。
(出入国在留管理庁のサイトより引用)
在留取り消しになり、在留資格を得られないままだと不法在留となり
最悪の場合強制送還になります。
永住許可申請は
既に日本に生活基盤を置く外国人が生涯にわたって、日本に住み続けたい
場合に永住の許可を得ようとする手続きです。
行政書士に依頼すれば申請のサポートをしてもらえます。
☑ 自分が永住申請できるかわらない
☑ 書類がおおくて大変だ
☑ 一人で申請するには不安
以上のようなかたはどうぞお気軽にお問い合わせください


