永住権 在留実績について
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目次
在留実績について
永住申請は素行条件や、生計条件を満たすだけでなく
「その者の永住が日本国の利益に合するとみとめたときに限り」許可がでます
この日本国の利益に合う→ 在留実績となります
① 配偶者 日本人や永住者の配偶者は実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していればよい
② 子 日本人や永住者の子は1年以上継続して在留していれば在留実績は足ります。
③ 定住者 定住者の在留資格を取得した後、5年以上継続して日本に在留していればよい
④ 難民 難民認定を受けた人は定住者以外の在留資格であっても、5年以上継続して日本に在留していれば、在留実績はたります
⑤ 功労者 以上に該当しなくても、外交、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献があるとみとめられた場合は5年以上日本に在留していれば、在留実績はたります
⑥ 一般外国人 以上のいずれにも該当しない一般外国人は原則として必要10年以上の在留実績が必要
※高度人材ポイント制は除く
10年のうち5年以上は就労資格または居住資格をもって在留していたことが必要
☑ 自分が永住申請できるかわからない
☑ 集める書類が多くて大変
☑ ひとりで申請するのは不安
このようなかたはどうぞお気軽にご相談ください