高度人材ポイント制とは
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目次
高度人材ポイント制とは
日本は
「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」
という基本方針を掲げています。
日本で就労する外国人に関する在留資格が入管法で定められています。
就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について
設けられた要件を満たした外国人に対して決定されています。
「高度人材ポイント制」とは
これらの就労資格で日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも
特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に
優れた人材を出入国管理制度上の取り扱いにおいて様々に優遇し、その受け入れを促進しようとするものです。
具体的には
就労資格の決定の対象となる外国人の中で
学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントをつけ
その合計が70点以上に達した人が
「高度外国人材」として認められます
永住許可申請における高度外国人材の要件緩和
永住許可を受けるためには原則として
日本に10年以上の在留歴を必要としているところ
高度外国人材については
要件が緩和されています
① 3年に緩和
〇ポイント計算において70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること
〇永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
② 1年に緩和
〇80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上本邦に在留していること
〇1年以上継続して本邦に在留しているもので永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していいたことが認められること