帰化後のフィリピン国籍離脱
目次
帰化後の国籍離脱について
無事帰化が許可されて日本国籍を取得しても
全ての手続きが終わるわけではありません。
日本は国籍がひとつしかみとめられていません。
重国籍が認められる国もありますが
日本は認められないのです。
したがって帰化したら元の母国の国籍を離脱する必要があります

大使館での手続き
- オンライン予約 https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment
- 国籍放棄宣誓書 (大使館にて申請書を配布)
- フィリピン旅券(フィリピン外務省へ送付されます)
- PSA発行の出生証明書
- 外国籍取得の証明書(例:帰化申請証明書、帰化/国籍選択の記録が記載された戸籍謄本など)
- 帰化後もしくは国籍選択後に日本国政府より発行された身分証明書(例:有効旅券、運転免許証、マイナンバーカード)
- 日本語書類全ての英訳(例:帰化証明書、戸籍謄本、身分証明書)
- 共和国法9225によりフィリピン国籍を再取得された方(二重国籍者): Identification Certificate、Oath of Allegiance and Order of Approval(取消のため、原本を提出して下さい)
- 返信用レターパック520 (宛先を記入、郵送での受領を希望される場合)
注意:
1. 原本およびコピーを5部、A4サイズでご用意ください
2. 提出された書類また個々の特別な事情により追加書類を要求する場合があります
フィリピン国籍放棄の手順は?
- 申請当日、申請書類審査のため、2番窓口へ提出してください
- 国籍放棄宣誓書を記入してください
- 手続きの種類を選択してください
a) 通常発給 または 緊急発給
b) 窓口受領 または 郵送受領 - 2枚の手続き伝票(兼支払い確認書)を発行(1枚は会計へ提出、もう1枚は申請者控え/郵送受領の場合はレターパックの追跡番号コピー付き)
- 会計課にてお支払い
a) 通常発給 ¥3,250(申請から3日後に発行されます)
b) 緊急発給 ¥4,550(申請から翌営業日後に発行されます) - 会計課より領収書を受領
フィリピン国籍放棄宣誓書の写しは貰えますか?
はい。申請者は、公証された宣誓書および添付書類1部を申請者控えとしてお受け取りいただきます。3部はフィリピン外務省、フィリピン国家統計局、フィリピン入国管理局にそれぞれ送付されます。残りの1部はフィリピン大使館に登録のため保管されます。
公証されたフィリピン国籍放棄宣誓書の発行
- 窓口にて受領する場合、手続き伝票(兼支払い確認書)に記載された日、時間に発行されます。
- 郵送にて受領する場合、手続き伝票(兼支払い確認書)に記載された日に、レターパック(申請者控えを同封)で発送します。追跡確認については、郵便局のウェブサイトで手続き伝票に記載された追跡番号でご確認ください。
フィリピン大使館のホームページより引用
持参の書類は
日本国籍を取得したという証明(戸籍謄本)
住民票
フィリピンパスポート
は必須です。
確認をしてから帰化後、早めに手続きすることをおすすめします。


