永住許可申請の国益要件

国益条件(永住申請)

永住申請のひとつに国益条件というものがあります。これは永住権を申請する外国人が日本の国益にあっているかどうかということです。

ひとつずつみていきましょう。

①原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること 

アルバイトの期間はふくめません。転職は大丈夫です。

②納税義務など公的負担になっていないことです

住民税、国民年金保険 国民年金などをきちんとはらっているかどうかです。

またこれはきちんと期限をまもってはらっているかどうかも重要です。納付期限をまもってはらっているかの証明に領収書をのこしておきましょう。

③今もってる在留資格の最長の在留期間をもって在留していること

当面3年の在留期間を有する場合は最長のものとして取り扱われます

④公衆衛生上有害となるおそれがないこと

具体的には麻薬大麻などの中毒でないか、感染症患者でないかなどです。

⑤著しく公益を害するおそれがないこと

これは素行要件と同内容の部分もありますが国益要件でも審査されます。具体的には懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがないことです日常生活または社会生活において違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないことです。

度重なる交通違反や資格外活動許可を得ているが州28時間をこえて労働している場合(家族も含む)などは公益に反するとされます

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