国籍法5条の条件(普通帰化)

国籍法5条の帰化条件(普通帰化)

国籍法は帰化申請をするにあたって

おおきくかかわってくる法律です。

国籍法5条の条件

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること

② 18歳以上で本国法によって能力を有すること

③ 素行が善良であること

④ 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍をうしなうべきこと

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

これらが普通帰化の基本条件となります。

他、日本語が話せるか(小学校3年生程度)なども問われます。

帰化申請は条件にあてはまってるかどうかが最重要です。

おこまりのことがあればどうぞお気軽にご相談ください

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