国籍法第6条の帰化条件

国籍法第6条の帰化申請

日本と特別な関係のある外国人で現に日本に住所を有する者は

継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件を満たしていれば良いとされています

① 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、又はその父か母(養父母は除く)が日本で生まれた者

③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者

居所だったり住所だったりややこしいですが

居所生活の中心の場所、住所に準ずるところ。 学生さんの下宿、単身赴任の社員寮など

住所住民票登録して住んでいるところ

となります

帰化申請はたくさんの書類が必要で、時間のかかる手続きです。どうぞお気軽にご相談ください

帰化許可申請サービス

帰化許可申請サービス       帰化申請の手続きは法務局への相談から始まり、書類集め、書類作成、申請という流れです。集める書類も膨大で手続きは煩雑です。 ご自…

お問合せ

こちらからお気軽にお問い合わせください