国籍法第7条の帰化申請

国籍法7条の帰化申請

普通帰化(国籍法5条)の帰化条件では引き続き5年以上日本に住所を有することとされています。

しかし、国籍法第7条でこれらが緩和されています
日本人の配偶者であてはまるケースが多く以下の条件となります

① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者

② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者

帰化申請は個人によって提出する書類が異なる場合がおおく、

また申請後も管轄法務局に追加提出を要求されることもよくあります。

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