国籍法第8条の条件

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国籍法大8条の帰化申請
国籍法第8条では普通帰化より条件が緩和されています。具体的には帰化の条件(普通帰化の条件)のうち住所条件、行為能力条件、生計に関する条件を備えていない場合であっても
次にあてはまると帰化を許可することができるとされています。
大幅な帰化の緩和です
どのような場合かというと
① 日本国民の子(養子を除く)であって、日本に住所を有する者
② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のときに本国法により未成年であったもの
③ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後に、日本の国籍を失った場合は除く)で日本に住所を有する者
④ 日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
これらは在日の韓国人の方にあてはまるケースがおおいです。
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