ベトナム人の帰化申請
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目次
ベトナム人が帰化申請するために
現在日本にはたくさんのベトナム人のかたが在留していらっしゃいます。
多くは就労で来られてる方ですが、長く日本に住むうちにこのまま
母国に帰らずに日本人になろうと思われるかたもいらっしゃいます。
日本国籍をとるとビザの更新などもありませんし、今後日本人として
日本で生活することができます。
帰化申請はただ長く日本にすんでいるだけでは条件を満たすわけではありません。
帰化申請をしたいと思ったときは条件を満たしているかどうかが一番最初にすることです。
帰化申請の条件
帰化には大きく6つの条件があります。
あなたが帰化申請をしたいとおもったとき
一番重要なのは帰化の条件にあてはまるかどうかです。あてはまっていれば
帰化許可となる確率は高確率ですので
ひとつずつあてはまるかきちんと検討しましょう。
①住所要件「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
帰国などで日本を出国した場合、おおよそ3か月未満でしたら大丈夫とおもわれます。
それ以上ながく出国した場合は引き続きには該当せずにまた0からのカウントになります。
つまり引き続きとは継続してという意味です。
1回の出国が短くても合計で1年のうち150日以上出国していれば
引き続きとはみなされない可能性が高いので注意しましょう
また引き続き5年以上のなかには就労して3年以上必要です。
正社員が基本ですがきちんと就労系のビザを取得していなければなりません。
(10年以上日本に住んでいる場合は例外あり)
②能力要件 「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
帰化するには20歳以上でなければなりません。
未成年のお子さんが親と一緒に帰化する場合は20歳未満でも大丈夫です。
③素行要件 「素行が善良であること」
〇きちんと税金を払っていること
〇年金を払っていること
〇警察沙汰をおこしていないこと
交通違反で重大なものがあると厳しいです。
犯罪歴、納税関係、道路交通法、風俗営業 、出入国管理、外国人登録法、暴力団関係、各種事業の許認可関係の法令違反なども基準となります。
④生計要件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産
又は技能によって生計を営むことができること」
一人暮らしの方はきちん暮らせる収入があるか、
家族と一緒に住んでいる人は親の収入があるかです。貯蓄がおおいかどうかというより
安定した収入があるかどうかが考慮されます。
⑤二重国籍防止要件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
日本に帰化したら母国の国籍を失うことになりますが
それが可能かどうかです
(兵役義務などがある国等ブラジル、ベルギーでは未成年が国籍離脱できません)
⑥不法団体要件
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成しもしくはこれに加入したことがないこと」
日本国を破壊するようなテロリストなどにあてはまるかどうかです。
あと普通帰化の場合は日本語能力条件もあり
日本で生活するに十分な日本語能力があるかも問われます
帰化申請にあたり必要な書類も上の条件に沿ったものです。
自分で申請するときは申請するまえにご自分が可能かどうか
しっかり検討しましょう。
帰化は条件にあてはまるかどうかがとても重要です。
ベトナム人の帰化申請 収集する書類について
帰化申請の要件に合えば(要件はとても大事なのでしっかり確認)
帰化許可申請にあたり次にとりかかることは申請書類の準備です。
提出する書類は申請人が複数人でも同じ書類ごとにまとめおおよそ次の順序でそろえて提出します
①帰化許可申請書(2通とも写真貼付)
②親族の概要を記載した書面
③履歴書
④帰化の動機書
⑤宣誓書
⑥国籍、身分関係を証する書面
⑦在留歴を証する書面
⑧居住歴を証する書面
⑨生計の概要を記載した書面
⑩事業の概要を記載した書面
⑪在勤及び給与証明書
⑫卒業証明書、在学証明書
⑬源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
⑭確定申告書の控え、決算報告書、許認可書などのうつし
⑮公的年金保険料の納付証明書
⑯運転記録証明書
⑰技能、資格を証する書面
⑱自宅、勤務先付近の略図
⑲その他申請人により必要な書類
※なお、取得する書類には
有効期限などもある場合があるので、要領よくあつめなければなりません。
自分で作成する書類、母国で収集する書類、日本の役所で収集する書類、手持ちで証明する書類、他個々人により必要な書類などたくさんの書類が必要です。
行政書士に依頼した場合
☑ 自分が帰化できるかわからない
☑ 集める書類がおおくてわからない
☑ ひとりで申請するのは不安
このような場合、行政書士に依頼するとサポートしてもらえます