帰化申請での注意点
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目次
帰化申請での注意点
帰化申請で見落としてしまいそうなこと、注意点についてまとめました。
帰化申請は生まれてから今に至るまでの経歴をすべて書かなければなりません。
母国にいるときの情報はもちろん正直にきちんとかかなければなりません。そして日本に入国してからのことは法務局で調べるのであいまいな書き方では信用できな人だとおもわれてしまいます。
注意点① 出入国の日、アルバイトの履歴なども正確に詳細に記入できますか?
出入国についてはパスポートに日付が印字してありますが、
これはなかなかよみとりにくいですね。
法務省に保有個人情報開示請求を提出すれば
出入国履歴を取得することができます。
職歴、特にアルバイト歴に関しては本人の記憶にたどるしか仕方ないのですが
源泉徴収票があれば便利です。会社にはいって正社員であれば記録も残ってることが
おおいですが、アルバイトの場合はないケースもあります。
ある帰化の申請者は源泉徴収票の数字と2万円ほど一致しないことで
法務局から連絡がありました。かなりきちんと調べられることを念頭に
記憶をきちんと整理しておいたほうがよいです。
特に将来帰化を予定してる場合はアルバイト歴も記録としておきましょう
注意点② 住民税や年金などきちんと払っていますか
会社員のかたは住民税が自動で天引きされているケースが多いです。
一度給与明細に住民税がひかれているかチェックしてください。
自動に天引きされていない場合は自分で申告して支払わなければなりません。
年金も同様です。年金は日本人だけが払うものと勘違いされているケースもあります。日本に住んでいると年金は支払わなければなりません。高いですが帰化の要件になってるのできちんと支払わなければなりません。
注意点③ 出国日数が多くないですか?
帰化したい思われる方が海外出張や帰国などで
日本をながく離れていると帰化は認められません。具体的には3か月ほど日本をはなれているとよくないです。
また3か月ほどの長期ではなくても度々
日本を出国し、それが年間150日超えると同様に帰化はみとめられないでしょう。理由がなにであってもです。会社からの要請や、コロナで帰国、などであってもおなじです。
まとめ
以上のように
帰化申請をするにあたっての見落としがちな注意点をまとめました。
帰化申請は難しい手続きです。行政書士に依頼した場合
申請までサポートしてもらえます。