日本人と結婚している方の帰化

目次
日本人と結婚している外国人の方の帰化申請(住所要件)
日本人と結婚している外国人のかたは
帰化要件が少し緩和されます。
住所要件からみていきましょう。
通常、帰化申請では日本に居住して5年以上経過していることが必要です。
これが日本人と結婚している外国人は
引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること
で足ります。
または
3年以上日本に住んでいなくても
婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること
でも足ります。
このように住所の要件はかなり緩和されます。
また就労経験や生計要件でも日本人と結婚している場合
緩和されることがあります。
条件が多少緩和されても
集める書類がへるわけでもありません。
単身者にくらべればやはり結婚、家族がいる方は収集の書類は多いです。
行政書士に依頼すると
書類作成、書類収集のサポートをしてもらえます。
どうぞお気軽にお問い合わせください
☑ 集める書類が多くて大変だ
☑ 一人で申請するのは不安
このようなかたはどうぞお気軽にご相談ください


