日本人と結婚している方の帰化

日本人と結婚している外国人の方の帰化申請(住所要件)

日本人と結婚している外国人のかたは

帰化要件が少し緩和されます。

住所要件からみていきましょう。

通常、帰化申請では日本に居住して5年以上経過していることが必要です。

これが日本人と結婚している外国人は

引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること

で足ります。

または

3年以上日本に住んでいなくても

婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること

でも足ります。

このように住所の要件はかなり緩和されます。

また就労経験や生計要件でも日本人と結婚している場合

緩和されることがあります。

条件が多少緩和されても

集める書類がへるわけでもありません。

単身者にくらべればやはり結婚、家族がいる方は収集の書類は多いです。

行政書士に依頼すると

書類作成、書類収集のサポートをしてもらえます。

どうぞお気軽にお問い合わせください

☑ 自分が帰化できるかわからない

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このようなかたはどうぞお気軽にご相談ください

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