国籍離脱

目次
国籍選択の届け
国籍選択の届けとは
重国籍になった人が日本国籍を取得するときに提出する書類です
届書を作成し,添付書類を添えて,市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に届け出ます。
国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が,15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。
国籍離脱
帰化申請で母国の国籍が自動的になくなる国ではない場合
母国の国籍を離脱しなければなりません。
国籍選択をしなくても国籍離脱しないと2重国籍になる場合、
大使館などで国籍離脱しなければなりません。
法務局は帰化許可の際に
「はやめに母国の国籍を離脱してください」というのみです。
国籍離脱は大使館、領事館での手続きとなります。
帰化後に国籍離脱で完全に帰化申請一連の手続きが完了です。
母国の国籍の離脱するまでに時間が経過したので日本の役所に国籍選択の届を提出されてからそれが記載されている戸籍謄本を提出して、
国籍離脱の手続きをする場合もあります。
または早々に、国籍離脱の手続きをすれば、2重国籍とはならないので
大丈夫です。
帰化後もこうした手続きがのこっています
帰化は申請までも書類収集が大変で時間のかかる手続きです。
行政書士に依頼するとこれらを
サポートしてもらえます。
☑ 集める書類が多くて大変だ
☑ 一人で申請するのは不安
このようなかたはどうぞお気軽にご相談ください

