国籍法第6条の帰化条件

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国籍法第6条の帰化申請
日本と特別な関係のある外国人で現に日本に住所を有する者は
継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件を満たしていれば良いとされています
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、又はその父か母(養父母は除く)が日本で生まれた者
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
居所だったり住所だったりややこしいですが
居所→生活の中心の場所、住所に準ずるところ。 学生さんの下宿、単身赴任の社員寮など
住所→住民票登録して住んでいるところ
となります
帰化申請はたくさんの書類が必要で、時間のかかる手続きです。どうぞお気軽にご相談ください


