帰化後の戸籍
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目次
帰化後の戸籍
帰化すると日本の国籍を取得し、戸籍簿にのります。
帰化後には日本の戸籍に「帰化」と記載されます。
日本の戸籍は
その変動があると市区町村長が管掌し、
法務局の長が監督することとなっています。
変動とは
1 分籍
今までの戸籍から抜けて、単独で新し戸籍を編成すること
20歳以上であれば可能だが、戸籍の非当社とその配偶者はできない
2 就籍
日本人でありながら、何等かの事情で戸籍に記載されてないひとが
あらたに戸籍に記載されること
3 転籍
本籍地を他の市区町村へうつすこと。日本の領土内であればどこでもよい
帰化事項を戸籍から消すために、転籍するひともいます。
☑ 集める書類が多くて大変
☑ 一人で申請するのは不安
このような方はぜひ、お気軽にご相談ください