日本人配偶者ビザから帰化申請

日本人配偶者のビザ

日本人配偶者のビザで日本に在留している方は現在日本にたくさんいらっしゃいます。このビザはその名の通り

『日本人配偶者のビザ』ですので、配偶者でなくなると、つまり

離婚をするとその該当性から外れます。

14日以内に入国管理局に離婚の事実を報告しなければなりません

すぐに日本にいられなくなり出国しなければならないかというと

そういうわけではなく、6か月以内に他の在留資格に変更できる猶予はあります。

働いていらっしゃる場合は就労ビザなどへ、または定住ビザへの変更をされるかたがおおいです。

猶予があったとしても、日本人配偶者ビザは不安定であるといえるかもしれません。

離婚の場合でなくても、配偶者が病気で死亡した場合も同様に

日本人配偶者ビザは該当しなくなります。

それに比べ、永住権を婚姻中に取得しておけば、そういった不安はありません。

永住ビザや帰化申請はこれからもずっと日本で暮らそうとおもっているかたにとっては安定したビザであるといえます。

日本人配偶者から帰化申請

帰化申請には条件があります。

日本人配偶者ですと、普通帰化ではなく簡易帰化といわれる部類にはいり、

若干条件が緩和されます。

集める書類がすくなくなるというわけではありません。

配偶者の書類も集める必要がでてきたりして、むしろふえる可能性もあります。

☑ 集める書類が多くて大変だ

☑ 一人で申請するのは不安

☑ 自分が帰化できるかわからない

このようなかたはぜひ、お気軽にお問合せください

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