帰化後の戸籍

帰化後の戸籍

帰化すると日本の国籍を取得し、戸籍簿にのります。

帰化後には日本の戸籍に「帰化」と記載されます。

日本の戸籍は

その変動があると市区町村長が管掌し、

法務局の長が監督することとなっています。

変動とは

1 分籍 

今までの戸籍から抜けて、単独で新し戸籍を編成すること

20歳以上であれば可能だが、戸籍の非当社とその配偶者はできない

2 就籍 

日本人でありながら、何等かの事情で戸籍に記載されてないひとが

あらたに戸籍に記載されること

3 転籍 

本籍地を他の市区町村へうつすこと。日本の領土内であればどこでもよい

帰化事項を戸籍から消すために、転籍するひともいます。

☑ 集める書類が多くて大変

☑ 一人で申請するのは不安

このような方はぜひ、お気軽にご相談ください

帰化申請サポートします 京都 大阪 東京 全国対応

無料相談予約(24時間受付)フォーム 当ホームページをご覧いただきありがとうございます! あなたの帰化許可、永

お問合せ

こちらからお気軽にお問い合わせください