未成年の帰化(帰化)

未成年の帰化(帰化申請)

現在、国籍法で

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 素行が善良であること。

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

上記の第二条により20歳以上が帰化要件とされています。

未成年は原則として帰化申請できません。さらに本国法でも成年能力要件をクリアしていなければなりません。

就労して、収入がある方も、未成年であれば帰化できないということです。

しかし、絶対未成年は帰化申請できないの?令和生まれの方も官報にのって帰化してるじゃないと思われた方もいらっしゃるかもしれません。

未成年の帰化(例外)

国籍法の以下の要件を満たしている場合には例外として

未成年でも帰化申請できることとなります。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

つまり、

1.親が日本人

2.養親が日本人

3.元日本人

4 無国籍の方

これらに当てはまる場合、帰化申請できることとなります。

親とともに帰化申請することで、親が日本人であるという要件をクリアするのです。

日本人と結婚している未成年のかたも結婚により成年と擬制されますので、帰化申請できます。

成年要件の変更は帰化申請に影響するか

令和4年(2022年)4月1日より成人年齢が現行の20歳さいから18歳に引き下げられます

したがって、それ以外の変更点がない場合は、国籍法5条は18歳以上でと変更され

帰化申請も18歳以上でできることとなります

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